第33回全国交流集会 決議

道路交通騒音の環境基準のうち幹線道路近接空間特例基準を住居専用地域(A地域)及び住居地域等(B地域)には適用除外とすること。

道路交通騒音環境基準(以下基準)が1999年に改正施行されてから来年で10年となります。

この間、改正基準は自動車にとっては十分な規制緩和となりまた、幹線道路の建設を促進する条件を整備してきました。一方、幹線道路沿道住民等は昼間は乳幼児や高齢者、病人等が安静、安眠を阻害されてこまっています。また、夜間には静穏、安眠が著しく損なわれています。

そもそも、この特例基準は1997年7月の国道43号線道路公害裁判最高裁判決で道路端から20m以内はLeqで60デシベル、20m以上では65デシベル以上を違法としたことに起因しているといわれています。この判決を基準とした場合は、すべての幹線道路沿道が違法状態となり、新設道路はアセスメントがクリアできなくなると国交省、環境庁その他関係者が狼狽し、環境基準の緩和によって事態の収拾を図ったものです。改正案を審議した中央環境審議会では道路派と環境派が争い環境派が敗北したとききます。

改正前、A地域一種住専地域の一般地域の環境基準は昼間55デシベル以下、夜45デシベル以下でした。改正後は、都道府県道などの沿道には近接空間の基準が適用されて昼間70デシベル、夜間65デシベルに激変します。これが特例基準です。こんなことが環境時代にまかりとおっていいのでしょうか。

車優先から人間,地域社会優先に変革しつつある時代になりつつあります。

窓を開けて、自然の風を楽しみ、静穏な夜をすごせる人間本位の生活を沿道住民がすごせるように、A地域、B地域の住専には特例基準を適用しないように改正することを強く要求します。

以上

2007年11月11日

  • 道路公害反対運動全国交流集会
  • 道路公害反対運動全国連絡会
  • 環境大臣殿